【お急ぎください!】消費税込み価格表示の義務化、BtoC向けWebサイトも対象です

ECサイトや実店舗を経営されている方はご存知かもしれませんが、この4月1日から商品の価格表示を消費税も含めた「総額表示」にすることが義務付けられます。

軽減税率8%の米に付けられた値札の場合:× 980円(税別) ○ 1,058円(税込)

もともと2004年から総額表示は義務となっていたものの、2014年と2019年の二度に渡り消費税率が引き上げられることに対し、2013年に「消費税転嫁対策特別措置法」が制定され猶予期間が設けられました。そしてこの3月末に特別措置法が失効し、4月1日をもっていよいよ義務化がスタートします。

なお、事業者間における取引は総額表示義務の対象とはならず、当社のようなBtoBビジネス事業者のWebサイトや業者向けカタログなどに義務化の適用はされません。

本体価格10,000円、税込11,000円の価格表示例

国税庁の法令解説によれば、正しい価格の表示例は下記のようになります。
No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁より。

正しい価格表示

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • 10,000円(税込11,000円)

間違った価格表示

  • 10,000円(税抜)
  • 10,000円(税別)
  • 10,000円(本体価格)

つまり消費者が支払う総額である「11,000円」が表示されているかがポイントです。なお、1円未満の端数を四捨五入、切り捨て、切り上げ、いずれの方法で処理しても差し支えないとのことです。

義務化の対象には「Webサイト」も含まれます

総額表示の義務化対象は、店頭表示、値札はもちろん、チラシ、新聞といった紙媒体の広告、テレビ、そしてWebサイトも含まれます。

義務化の開始まで残り日数が少なくなってきました。BtoCビジネス事業者の方々は、改めて自社・自店舗のWebサイトやGoogleマイビジネスページ等の価格表記見直しをおすすめします。

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Smart Style Complex Inc.

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創業2011年から現在まで、およそ200社のWebサイト・コンテンツ制作・コンサルティングを手掛けてきたWeb専門代理店です。営業に関するお知らせやプレスリリースのほか、当社で蓄積したWebマーケティングに関する知的資産(ナレッジ)を公開します。執筆者はデザイン、開発、SEO、コンテンツマーケティング、営業など各部門の専門家です。